税制改正 中小企業向け
すでにご存じの方も多いと思いますが、令和4年度の税制改正がありました。
身近なものとしては年金受給の年齢が最大70歳から75歳まで引き下げ可能、などいくつかある中で今回は経営者のみなさんが気になる後押し措置をご案内したいと思います。
ただ、一般的なご案内しかできないので、詳細は担当の税理士先生に確認をしてみてくださいね。
コロナ禍における事業継続と成長を後押しする措置として
⒈【交際費課税特例の延長(2年)】
本来なら見直しされる予定だった交際費の損金算入を今まで通り①交際費を800万まで全額損金算入か②接待飲食費の50%まで損金算入のどちらかを選択適用。
が2024年まで2年延長されました。
とはいえ、 飲食や接待の機会はコロナの影響でかなり減ってしまった方も多いのではないでしょうか。
⒉【商業地等に係る固定資産税の負担軽減措置】
令和4年度に限り地価が上昇した商業地等について前年度の課税標準額への上乗せ分を評価額×2.5%(現行は評価額×5%)とし、固定資産税額の上昇分を半減。
これは今年度だけの特例です。
⒊【少額減価償却資産の損金算入特例の延長(2年)】
こちらも見直しが延長されています。
30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)が可能。
パソコンやタブレットなどは高額でなければ全額損金として処理が可能です。
できれば続いてほしい制度ばかりですね。
ほかにも中小企業向け所得拡大促進税制の延長・拡充や電子取引における電子保存義務化の2年間猶予などいくつもの後押し措置があります。
コロナの影響も少しづつ変化してきているので、税理士さんに相談しながら活用していきたいものです。
来月は個人に影響する税制措置をご紹介します。
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