セルフメディケーション税制

健康の維持増進、予防に使える

今回はセルフメディケーション税制についてです!

普段は特に病院に行くこともなく、市販のクスリで済ませているような方に活用できるかもしれません。

がん検診や人間ドッグなど受けた年など参考にしてみてください。

 

医療費控除に比べてまだ浸透していないセルフメディケーション税制

前回の医療費控除は「治療」のための制度でしたが、治療になる前の健康の維持増進」、「予防のためのものなんです。

このマークがついた対象医薬品を世帯で1万2千円  以上購入した場合に、1万2千円を超えた部分が課税課税対象になる所得から控除されます。

上限は8万8千円です。

よく見かけるような薬も対象になっていることがあります。

ドラッグストアなどで購入するときに意識しておくだけで控除の対象になるのはいいですね^^

このセルフメディケーション税制の適用を受けるには次の三つが条件になります。

 

所得税、住民税を納めている。

・申告対象となる1年間(1月~12月)に、特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診のいずれかを受けている。

・現行の医療費控除を受けていない方

医療費控除とは併用できない点にはご注意くださいね。

申告の方法は確定申告になるので、自宅で申告書を作成したいときは国税庁のホームページを参考にしてみてください。

どの薬が対象となっているかを確認するには厚生労働省のホームページに一覧が載ってますよ。

小さなことからコツコツ、大事ですね^^