医療費控除

あなたの医療費控除できるかも?

今回の知っトクは医療費控除についてです!

確定申告の時期がやってきました。

そこで、ちょっと気にはなってるんだけど、たぶん対象にならないよね。

とあきらめがちな医療費控除。

もしかしたら、もったいないことしてるかも?

と、いうことで、どんなものが対象になるのかを確認していきたいと思います。

 

その前に医療費控除の要点をまとめます。医療費控除とは・・・

1月1日から12月31日ま での1年間に支払った医療費の合計が10万以上の場合に、控除が受けられるという制度です。支払った時期が基準なので、12月に受けた治療費を1月に払った場合は、翌年の分となるので気をつけましょう。

<診療・治療>

・医師による診療または治療の対価

・健康診断または人間ドックの費用(健康診断等の結果、異常が見つかり治療を受けることになった場合)

・治療のためあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

 

<歯科>

・虫歯の治療や入れ歯にかかった費用

・不正咬合など治療としての歯列矯正

<医薬品・医療器具>

・治療または療養に必要な医薬品の購入費(市販薬も可)

・医師等による診察や診療を受けるため直接必要な義手や義足、

松葉杖、補聴器などの購入費

<妊娠・出産>

・妊娠中の定期健診や検査などの費用

・産前産後の入院費

・不妊症の治療費、人工授精の費用

・母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶の費用

<入院・通院>

・療養に必要な差額ベッド代

・通院のための交通費

・緊急時や公共交通機関が利用できない時のタクシー代

 

 

<その他>

・保健師、看護師、准看護師などによる療育上の世話の対価

・医師が証明書を発行した場合のおむつ代

 

これだけのもが対象になるんです。中に見落としているものありませんか?

ここで注意するのは、「治療」のために使ったお金ということです。

健康を維持するためのサプリメントや見た目を変えるための美容整形などは含まれません。

また、入院などをした際に受け取った医療保険の給付などは差し引かれます

他にも、世帯で合算できるので、夫婦別々の健康保険でもまとめることができます。

ざっくりとしかご案内できなかったのですが、もしかしたら10万超えるかも、という方、税理士先生に一度聞いてみるのをおすすめします!